2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
七、促進区域に関する基準については、自然公園や鳥獣保護区等の保護地域及び絶滅のおそれのある野生動植物種の生育・生息地等の保護地域への環境保全上の支障を及ぼさないよう、慎重に検討すること。特に、大規模な再生可能エネルギー施設を誘致する促進区域の設定を行う場合には、再生可能エネルギーの種類ごとの特性等を踏まえつつ、原則としてこれらの地域が回避されるような基準を設けること。
七、促進区域に関する基準については、自然公園や鳥獣保護区等の保護地域及び絶滅のおそれのある野生動植物種の生育・生息地等の保護地域への環境保全上の支障を及ぼさないよう、慎重に検討すること。特に、大規模な再生可能エネルギー施設を誘致する促進区域の設定を行う場合には、再生可能エネルギーの種類ごとの特性等を踏まえつつ、原則としてこれらの地域が回避されるような基準を設けること。
七 促進区域に関する基準については、国立・国定公園等の保護地域への環境保全上の支障を及ぼさないよう慎重に検討すること。 八 大規模な再生可能エネルギー施設を誘致する促進区域の設定を行う場合には、再生可能エネルギーの種類毎の特性等を踏まえつつ、原則として国立・国定公園等の自然環境上重要な保護地域が回避されるような基準を設けること。
そういう意味では、今申し上げました、私は、むしろ特別保護地域を拡大すべきだと思っています。特別保護地区を拡大すべきだ、さっきこれからだとおっしゃった第一、第三種特別地域、そして普通地域、ここの保全はしっかりとしなくちゃいけないと思っているんです。 そういう意味で、改めて大臣の、国立・国定公園における大規模な再エネ施設の建設についてどのように考えておられるのか。
促進区域を考える上で、自然公園については、普通地域、特別地域、特別地域についても、特別保護地域や利用調整地区、一種、二種、三種地区と、保全の重要性に応じて区域分けがされています。その中でも、特別保護地区は、生態系の保全上、特別地域の中でも最も厳しい規制がかけられています。
日本を代表する自然の風景地が守られてきた国立・国定公園において、先ほど申し上げた、地球環境局長、四月の二十日の環境委員会です、答弁では、促進区域から外れる想定として国立公園の特別保護地域が挙げられました。 この中で、第一から第三種の特別地域についてはどのように考えておられるのか。別の言い方をすると、では、どこまでは認めるというか、何かお考えが、どのように持っておられるのか。
その審議の中で、これ、佐々木委員という委員さんが、摩耶山で特別保護地区と第一種特別保護地域を第二種特別地域に変更すると、まず、もうちょっとこの理由を教えていただきたい、こうなっても重要性、大切さというのは何らかの形で担保できるんでしょうかと。これは当然の、自然環境を保護する立場から当然の質問が出たら、今度、環境省の国立公園課の方の答弁。
知床の国立公園でもなかなか、この森林生態系保護地域に指定をして実際には利用者を規制したいんだけれども、なかなかできないとか。 私は、思い切った、小泉大臣はこれからの長く関われる人ですから、やっぱりこの林野庁、国有林野と国立公園との二重的なものについてもやっぱりどっちかに一本化すると。
カモシカの保護地域と個体数調整を行っている地域に関しては、ある程度の生息動向が把握されているものの、それ以外の多くの地域でカモシカの全体の生息状況が不明だということなんです。
小泉大臣が常日頃より、国立公園については保護と活用ということを大目標にして政策の展開に当たるようにという指示が出ておりますし、我々、そのことを踏まえた上で、今委員から御紹介ありましたこのルワンダ、いわゆるその海外の好事例につきましてもよく情報収集をしてまいりたいと、特にまた、アジア保護地域パートナーシップの枠組みもございますので、そういう様々な枠組みを活用して、今後の国立公園の施策の参考にしてまいりたいというふうに
海域の一〇%を各国が保全をするというふうに位置付けているこの生物多様性に関する条約における愛知目標の一つを達成すべく、改正自然環境保全法に基づいて保護地域の拡大に向けた取組を進めています。こういったことも含めて、海外に積極的に日本の取組を発信していきたいと思います。 そして最後に、三つ目になりますけれども、気候変動の海への影響、この観測、非常に重要だと考えています。
生物多様性の保全等を目的といたしまして法律等で区域を指定して管理している保護地域として、自然公園や鳥獣保護区などがございます。それらの地域の重複分を除きました面積は約七万七千平方キロメートル、国土面積の約二〇%でございます。このうち、環境省が主管する主な保護地域制度でございます自然公園について申し上げますと、国有地の割合は約四四%でございまして、国土面積の約七%となっているところでございます。
そして、同条約のもとには、南極の環境と生態系を包括的に保護することを目的とし、南極地域を平和及び科学に貢献する自然保護地域として指定する環境保護に関する南極条約議定書がございます。 さらに、南極地域の各種海洋生物資源の保存のための取組について定めた南極の海洋生物資源の保存に関する条約などがございます。
さらに、制度の周知に当たりましては、環境省のホームページやパンフレットの活用とあわせまして、国連環境計画の世界自然保全モニタリングセンターが管理をしてございます世界保護地域データベース等、環境省以外の組織が提供する媒体も積極的に活用して、国内外に広く周知をしてまいりたいと考えております。
保護地域、保護区域の設定を通じて生息環境の改善、個体数の回復を図る措置を行うべきだと求めたんですけれども、他法で措置されている、環境省はそういうふうに言っています。 結局、他法で適切に保護されていないじゃないですか。死なせてしまった。他の保護法法制で担保がされていないということになったら、これは、種の保存法によって指定を行い、直ちに規制に入るべきではありませんか。いかがですか、環境省。
これらは、生物多様性条約第七回締約国会議におけます海洋保護区の定義や、国際自然保護連合、IUCNによります保護地域カテゴリーのガイドラインに沿って整理をしてきたものでございます。 その結果、御指摘の八・三%という数値を試算したものでございまして、この整理につきましては妥当であると考えております。
これに対応するため、環境省においては、平成十二年に自然公園法の許可基準の特例区域を設定し、特別保護地域においても土砂採取ができるよう措置をしたところであります。さらに、平成二十八年にはその区域を拡張したところでございます。
事実、林野庁などは、国有林の管理において森林生態系保護地域あるいは緑の回廊の設定を推進しておりますし、こうした国の取組と整合性を図る上でも、今回の法案の森林管理の責務の中に生物多様性保全が含まれているのか、このことをしっかりと大臣にまずお答えをいただきたいというふうに思います。
大臣に更に聞くんですけれども、対象事業実施区域のほぼ全域が森林法に基づく水源涵養保安林等の保安林及びいわき市水道水源保護条例に基づく水道水源保護地域に指定をされていることに加えて、改変区域の一部は山地災害危険地区に指定をされています。企画立案段階で法令遵守事項がクリアできていないということです。
国立公園の特別保護地域内の堆砂でもあり、下流地域に堆砂を持ち出せないのではないかという暗黙の遠慮がございまして、地元も対応に困っております。上高地全体の土砂災害の脆弱性というのも高まっておりまして、この点についての、環境の保全と活用、両立するという観点に立った環境省の立場からのお話を伺いたい、このように思います。
ですので、例えば、土地所有者や管理者の自発的な意思に基づき環境大臣が指定する認定生息地等保護区のような制度を創設して、保護地域の拡充を図る必要もございます。また、科学委員会には、科学者だけではなく保全団体の関係者を入れて議論を深める必要もあると考えております。 二点目、国際希少動植物の取引についてです。
ですので、土地所有者や管理者の自発的な意思に基づき環境大臣が指定するような、例えば認定生息地等保護区のような制度を創設して保護地域の拡充を図る必要があります。 二点目は、国際希少動植物種の取引についてです。 意見書の中では幾つも指摘させていただいておりますが、時間の都合上、一点にします。 規制前取得の登録期限を設けるべきという点です。 今回の改正案では、個体登録の有効期限が設けられました。
次に、干潟や浅海域の保全の国際的な枠組みとしてラムサール条約があり、条約湿地への登録とその法的担保措置として国立公園等の保護地域、鳥獣保護区、河川法などの例があります。 今後、さらに活用すべき法として、水産資源保護法を初め関連する法令に、生物多様性の保全を目的と位置づけることも求められるのではないかなというふうに思います。 環境省、水産庁、それぞれの考え方を簡単に伺いたいと思います。
種の保存法に指定することによって、もちろん個体の保護を図っていくということも当然ですけれども、やはり、保護増殖事業を実施する、また、保護地域、保護区域を設定する、こういうことを通じて個体数の回復を図っていく、こういったことは必要ではないかと思うんですけれども、それは要らないということですか。
その回復措置の内容は、生じた影響の内容等に応じて個別具体的に判断されるべきものでありますが、例えば保護地域内の生物が減少した場合には、生育・生息環境を再整備するとか、あるいは人工増殖した個体を元いたところに再導入するとか、そういうことなどが想定されるところでございます。その場合の費用の負担の在り方につきましては、損害の程度等も踏まえつつ、改めて検討することとしております。
回復措置の内容は、生じた影響の内容等に応じて個別具体的に判断されるべきものではありますが、例えばとして申し上げますと、保護地域内の生物が減少した場合には、その生育あるいは生息環境の再整備を行うこと、あるいは人工増殖した個体を元いたところに再導入することを実施することなどが想定されているところでございます。
○亀澤政府参考人 回復措置の内容につきましては、生じた影響の内容等に応じて個別具体的に判断されるべきものではありますけれども、例えばということで申し上げますと、保護地域内の生物が減少した場合には、その生育環境あるいは生息環境を整備することとか、あるいは人工増殖をして、その個体をもといたところに再導入するということなどが想定されているところでございます。
回復措置の内容は、生じた影響の内容等に応じまして個別具体的に判断されるべきものというふうに考えておりますが、例えばということで申し上げますと、保護地域内の生物が減少した場合には、生育、生息環境の整備、あるいは人工増殖をしてその個体をもといた地域に再導入をすること、そういうことなどが想定をされているところでございます。
愛知目標の達成に向けましては、これまで生物多様性国家戦略の策定や陸域の保護地域の指定などの各種取り組みを着実に進めてきたところでございます。一方で、例えば生物多様性そのものの認知度が高まらないなどの課題があり、一層の取り組みが重要であるというふうに認識をしております。
一方、UNMISSの方ですが、UNMISSにおいては、歩兵部隊がパトロールや事態対処等の任務を担っており、国連警察も文民保護、地域内におけるパトロール、こうしたことを行っている、このように承知をしております。 御指摘の課題については、今申し上げますように、南スーダン、そしてUNMISS、それぞれが具体的な状況に応じて適切に対応する、こうした体制になっていると承知をしております。